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交通事故治療について

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治療の流れ

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1.ご予約

まずはお電話ください。当院は初めての方でもご予約いただけます。予約なしでもご来院いただけますが、事前にご予約いただいた方がスムーズなご案内が可能です。

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2.問診

事故が発生した日時・状況、医師の診断内容、怪我の症状、お取り扱い保険会社など、事故に関する情報を詳しくお伺いいたします。

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3.治療開始

電気治療・手技療法を組み合わせた最適な治療方法をご提案します。また、日常生活での注意点や可能な部位のリハビリなども行っていきます。お身体の状態に合わせて次回ご予約をお取りいただけます。

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4.治療完了

個人差はありますが、通常約3~6ヶ月程度が治療機関の目安となります。症状が改善されたら治療は終了です。
保険会社から送付される書類の手続きを進めてください。

よくある質問

  • 当院は柔道整復師という国家資格を持った医療従事者が治療を行いますので、自賠責保険での治療が認められています。
    専門の知識も兼ね備えていますのでご相談ください。

  • 特別な手続きは不要です。治療はすぐに受けることができます。
    損保会社への連絡は、来院後でもかまいません。まずは、当院にご相談ください。
    ※交通事故の際には、必ずすぐに『警察』に届けてください。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。
    また、ご自身が任意保険に入られている場合、そちらにも連絡してください。

  • 損保会社に、通院したい整骨院の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。

  • 事故後、病院にてレントゲン等の検査を行い、当院に通院してもらっても構いません。併用もOKです。
    画像診断することで客観的にご自身のお身体を見ることができるため、幾分気持ちが落ち着くこともあります。
    事故当日は気が動転してしまい、うまく説明できなかったり、症状も何日か遅れて出てくることもありますので、その時は遠慮せずにお申し出ください。

  • はい。警察提出用の証明書を発行します。また、傷害保険など掛けていればその証明書も作成します。

  • 治療費はかかりません。こちらから損保会社に請求しますので、自己負担は0円です

  • 病院だけでなく、整骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。
    捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば整骨院を利用することは自賠責で認められており、損保会社や、加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。
    ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、損保会社は速やかに手続きをする義務があります。

  • 症状の軽い重いは関係なく、治療を受けられます。
    初めのうち症状が軽いからと放って置いて、後から痛くなる場合もあります。
    また、時間の経過と共に交通事故との関連性がはっきりしなくなります。
    少しでもおかしいと感じたら、早めに受診することををお勧めします。

  • 「自宅や会社から遠くて不便」「なかなか良くならない」など、医療機関を変えたい場合、損保会社に変更したいと伝えれば変更ができます。
    治療したい医療機関名と連絡先を損保会社にお伝えください。

  • 事故直後は気が動転していたり、興奮状態になってしまい、痛みが感じられない事があります。
    そのため、何日か経ってから痛みや違和感が出てくる事がよくあります。
    あまり日にちが経っていると事故との因果関係が認められなくなりますので、少しでも違和感がある場合はなるべく早く通院してください。

  • あくまでも損保会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら、お身体のためにも完治するまで治療を続けてください。損保会社が強制的に治療、通院を中止させることはできません。

  • 制限はありません。例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちなどの症状です。首や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。

  • 交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続けることができます。

  • はい。症状が辛い場合には続けて治療を受けられることをお薦めします。

  • 自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
    自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。
    自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。
    この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。
    対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。
    つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
    もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
    偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。

    以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。

    ●死亡・・・ 3,000万円
    ●ケガ・・・ 120万円
    ●後遺障害・・・程度に応じて75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は4,000万円

    ※金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。

    このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。
    そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。
    なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
    簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。
    もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。
    ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

  • ●自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)物損事故は対象外

    ●加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる

    ●被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる

    ●被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

  • 自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。
    また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。
    (250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
    ■自賠責保険の罰則
    未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点) 証明書不携帯 30万円以下の罰金

受付時間
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